平成3年(’91年)4月26日に,通産省から「再生資源の利用に関する法律」(7章28条)が制定され,同じく10月18目に法律が実行された。この法律がいわゆる「リサイクル法」と呼ばれているものである。このリサイクル法と共に車の両輪となっているのが,厚生省から出された「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の改正であり,平成4年(’92年)7月に施行された。この二つの法律の目的は,①資源の有効利用と,②廃棄物の抑制にある。リサイクル法では,資源再利用を推進するために,第1種指定製品として,家電4製品(電気冷蔵庫,電気洗濯機,テレビおよびエアコン)と自動車が指定された。指定された製品は,廃棄後の再資源化を目指すために,①製品の開発時に事前評価を行うこと,②樹脂部品の材質表示,など義務付けが行われることになった。
他に,第2種指定製品(表示に対する義務付け)として,缶類に対し鋼製,アルミ製の区別表示が必要となった。また,特定業種として,①紙製造業,②ガラス容器製造業,ならびに③建設業(年間施工高50億円以上)などによる。古紙,カレット,土砂コンクリート塊の再利用努力が必要となる。
Kobunshi, Vol.42 , p.256 (1993)
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